資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第253条(権利者集会に係る規定の準用) 第二百四十二条から第二百四十五条まで、第二百四十八条及び第二百四十九条の規定は、種類権利者集会について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。