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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第249条(権利者集会に関する信託法及び会社法の準用)

信託法第百十四条(議決権の代理行使)、第百十七条(議決権の不統一行使)、第百十八条第二項(受託者の出席等)、第百十九条(延期又は続行の決議)及び第百二十条(議事録)並びに会社法第三百十四条(取締役等の説明義務)、第三百十五条(議長の権限)、第七百三十一条(第一項を除く。)(議事録)、第七百三十二条から第七百三十五条の二まで(社債権者集会の決議の認可の申立て、社債権者集会の決議の不認可、社債権者集会の決議の効力、社債権者集会の決議の認可又は不認可の決定の公告、社債権者集会の決議の省略)及び第七百三十八条(代表社債権者等の解任等)の規定は、権利者集会について準用する。 この場合において、信託法第百十四条第一項及び第三項中「受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、同条第四項中「受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、「第百九条第二項」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条第三項」と、同法第百十七条第一項中「受益者は」とあるのは「受益証券の権利者は」と、同条第二項中「受益者」とあるのは「受益証券の権利者」と、「受益権」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、同法第百十八条第二項中「受託者」とあるのは「受託信託会社等」と、「その出席」とあるのは「代表者又は代理人の出席」と、同法第百十九条中「第百八条及び第百九条」とあるのは「資産流動化法第二百四十二条」と、同法第百二十条中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、会社法第三百十四条中「取締役、会計参与、監査役及び執行役」とあるのは「受託信託会社等」と、「株主から」とあるのは「受益証券の権利者から」と、「株主の」とあるのは「受益証券の権利者の」と、同法第七百三十一条第二項中「社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同条第三項中「社債管理者、社債管理補助者及び社債権者」とあるのは「代表権利者、特定信託管理者及び各受益証券の権利者」と、「社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第七百三十三条第一号中「第六百七十六条の募集」とあるのは「受益証券の募集」と、「当該社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同条第四号中「社債権者」とあるのは「受益証券の権利者」と、同法第七百三十四条第二項中「当該種類の社債」とあるのは「特定目的信託の受益権」と、「社債権者に」とあるのは「受益証券の権利者に」と、同法第七百三十五条中「社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第七百三十五条の二第一項中「社債発行会社、社債管理者、社債管理補助者又は社債権者が社債権者集会の目的である事項について(社債管理補助者にあっては、第七百十四条の七において準用する第七百十一条第一項の社債権者集会の同意をすることについて)提案をした場合において、当該提案」とあるのは「決議の目的たる事項」と、「議決権者」とあるのは「受益証券の権利者(議決権を有する者に限る。)」と、「当該提案を」とあるのは「当該事項を」と、同条第二項中「社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同条第三項中「社債管理者、社債管理補助者及び社債権者」とあるのは「代表権利者、特定信託管理者及び各受益証券の権利者」と、「社債発行会社」とあるのは「受託信託会社等」と、同法第七百三十八条中「代表社債権者若しくは決議執行者」とあるのは「資産流動化法第二百四十六条第一項の決議により定めた者」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 会社法第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百七十条第一項(第七号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条本文(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十三条本文(原裁判の執行停止)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、前項において準用する同法第七百三十二条の決議の認可の申立てについて準用する。