資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第59条(権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え)
法第二百四十九条第一項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会又は種類権利者集会について会社法第七百三十一条第二項の規定を準用する場合においては、同項中「本店」とあるのは、「本店(受託信託会社等が金融機関の信託業務の兼営等に関する法律施行令(平成五年政令第三十一号)第二条第三号から第十五号までに掲げる金融機関であるときは、主たる事務所。第七百三十五条の二第二項において同じ。)」と読み替えるものとする。