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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第2条(業務開始届出に記載する政令で定める使用人等)

法第四条第二項第三号(法第十一条第五項において準用する場合を含む。)及び第七十条第一項第六号(法第七十二条第二項及び第百六十七条第七項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める使用人は、営業所の業務を統括する者その他これに準ずる者として内閣府令で定めるものとする。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 資産の流動化に関する法律施行令 第68条 (特定目的信託契約の変更の承諾の決議を行う種類権利者集会について準用する法等の規定の読替え) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72条 (原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第1条 (定義) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第36条 (特定社債に関する法令の適用) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第47条 (資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第48条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第57条 (書面による議決権の行使について準用する会社法の規定の読替え) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第59条 (権利者集会等について準用する会社法の規定の読替え) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第61の2条 (代表権利者の辞任について準用する信託法の規定の読替え) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第67条 (反対権利者の買取請求について準用する信託法の規定の読替え) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第68の2条 (受託信託会社等を解任する場合について準用する信託法の規定の読替え) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第5条 (重要使用人の範囲)