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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第5条(重要使用人の範囲)

令第二条及び第四十六条に規定する内閣府令で定めるものは、部長、次長、課長その他いかなる名称を有するものであるかを問わず、特定目的会社の業務に関するある種類の事項(投資者の利益を損なうおそれのないものを除く。)の委任を受けた者とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし