資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第47条(資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え)
法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える金融商品取引法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十七条第一項 その行う金融商品取引業 その行う資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務(以下「募集等業務」という。) 第三十七条第一項第三号 金融商品取引業の 募集等業務の 第三十七条第二項 金融商品取引業に 募集等業務に 金融商品取引行為 資産対応証券の募集等に係る取引又はその募集等の取扱いに係る取引(以下「募集等契約に係る取引」という。) 第三十七条の三第一項 金融商品取引契約を 資産対応証券の募集等に関する契約又はその募集等の取扱いに関する契約(以下「募集等契約」という。)を 第三十七条の三第一項第三号及び第四号 金融商品取引契約 募集等契約 第三十七条の三第一項第五号 金融商品取引行為 募集等契約に係る取引 第三十七条の三第一項第七号 金融商品取引業 募集等業務 第三十七条の三第二項及び第三十七条の四 金融商品取引契約 募集等契約 第三十八条 金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ 募集等業務の信用を失墜させるおそれ 第三十八条第一号から第六号まで 金融商品取引契約 募集等契約 第三十八条第九号 金融商品取引業 募集等業務 第三十九条第一項第一号 有価証券の売買その他の取引(買戻価格があらかじめ定められている買戻条件付売買その他の政令で定める取引を除く。)又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券売買取引等」という。) 募集等契約に係る取引 有価証券又はデリバティブ取引(以下この条において「有価証券等」という。) 募集等契約に係る資産対応証券 有価証券の売買又はデリバティブ取引 募集等契約に係る取引 第三十九条第一項第二号及び第三号 有価証券売買取引等 募集等契約に係る取引 有価証券等 募集等契約に係る資産対応証券 第三十九条第二項各号 有価証券売買取引等 募集等契約に係る取引 第四十条 、業務の 、募集等業務の 業務を 募集等業務を 第四十条第一号 金融商品取引行為 募集等契約に係る取引 金融商品取引契約 募集等契約 第四十条第二号 業務 募集等業務 第四十四条の三第一項第一号 有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引 募集等契約に係る取引 第四十四条の三第一項第二号 第二条第八項各号に掲げる行為 募集等契約に係る取引 第四十四条の三第一項第四号 金融商品取引業の 募集等業務の 第四十五条第一号 第三十七条 第三十七条(第一項第二号を除く。) 金融商品取引契約 募集等契約 第四十五条第二号 金融商品取引契約 募集等契約
2 法第二百九条第一項において資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第二条第一項の規定を準用する場合においては、同項中「次項各号に掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務であって顧客(次項第十四号から第十八号までに掲げる業務又はこれに付随し、若しくは関連する業務を行う場合にあっては加入者、その他政令で定める場合にあっては政令で定める者。以下この項において「顧客等」という。)の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの」とあるのは「資産対応証券の募集等の業務又はその募集等の取扱いの業務」と、「、顧客等」とあるのは「、顧客」と読み替えるものとする。
3 法第二百九条第二項の規定において資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について法の規定を準用する場合における法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百十七条第一項 若しくは事務所 、事務所その他の施設 第二百十八条 この法律 この法律若しくは第二百九条第一項において準用する金融商品取引法 第二百十九条 業務開始届出を行った特定目的会社 第二百八条第二項の規定による届出を行った特定譲渡人 第二百十九条第一号 業務開始届出、変更届出、第十条第一項の規定による届出、新計画届出又は第十二条第一項の規定による届出に係る届出書若しくは添付資料又は第七条第二項の 第二百八条第二項の規定による届出に係る 第二百十九条第二号 この法律 この法律若しくは第二百九条第一項において準用する金融商品取引法