資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第40条(特定社債権者集会の承認の決議について準用する法の規定の読替え)
法第百五十四条第六項の規定において同条第一項の特定社債権者集会の承認の決議について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十二条第一項 優先出資社員 特定社債権者 有議決権事項に係る議案(複数の議案が提出された場合において、これらのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除く。) 資産流動化計画の変更に係る議案 第六十二条第三項 優先出資社員 特定社債権者