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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第62条(代表権利者について準用する会社法の規定の読替え)

法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百八十五条第二項 前項 資産流動化法第二百五十九条第一項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第四十四条 もって同項の もって 第七百七条 社債権者と 受益証券の権利者と 社債権者の 受益証券の権利者の 社債権者集会 権利者集会 第七百八条 社債権者 受益証券の権利者 第七百十条第一項 社債権者集会 権利者集会 社債権者に 受益証券の権利者に 2 法第二百五十九条第一項の規定において代表権利者の解任について会社法第七百三十八条の規定を準用する場合においては、同条中「社債権者集会」とあるのは、「権利者集会」と読み替えるものとする。