資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第56条(権利者集会の決議の方法について準用する法の規定の読替え)
法第二百四十三条第三項(法第二百五十三条において準用する場合を含む。)の規定において権利者集会の決議の方法又は種類権利者集会の決議の方法について法第六十二条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第六十二条第一項 特定目的会社 受託信託会社等 優先出資社員 受益証券の権利者 第六十二条第二項 特定目的会社 受託信託会社等 第六十二条第三項 優先出資社員 受益証券の権利者