資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第44条(清算特定目的会社の特別清算について準用する会社法の規定の読替え)
法第百八十条第四項の規定において清算特定目的会社の特別清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第五百十二条第一項及び第五百十六条 株主 社員 第五百二十一条 第四百九十二条第三項 資産流動化法第百七十六条第一項 第五百二十三条及び第五百二十四条第一項 株主 社員 第五百三十二条第二項 株式 特定出資又は優先出資 第五百三十四条 及び第五百二十九条ただし書を除く 、第五百二十九条ただし書及び第五百三十条第二項を除く 第五百四十条第一項及び第二項 株主 社員 第五百四十一条第一項 株主の 社員の 株主名簿記載事項 資産流動化法第二十八条第一項各号に掲げる事項又は資産流動化法第四十三条第一項各号に掲げる事項 株主名簿に 特定社員名簿又は優先出資社員名簿に 第五百四十一条第二項 株主 社員 第五百四十二条第一項 第四百二十三条第一項 資産流動化法第九十四条第一項 第五百四十三条 株主 社員 第五百六十二条 第四百九十二条第一項 資産流動化法第百七十六条第一項 第五百七十三条 株主 社員 第八百八十条第一項 第二編第九章第一節(第五百八条を除く。) 資産流動化法第二編第二章第十二節第一款(資産流動化法第百七十九条第一項において準用する第五百八条を除く。) 第八百八十一条 第二編第九章第二節(第五百四十七条第三項を除く。) 資産流動化法第二編第二章第十二節第二款(資産流動化法第百八十条第四項において準用する第五百四十七条第三項を除く。) 第八百八十六条第一項 第二編第九章第二節 資産流動化法第二編第二章第十二節第二款 同章第一節若しくは第二節若しくは第一節(同章第一節の規定による申立てに係る事件に係る部分に限る。)若しくはこの節 同節第一款若しくは第二款 第八百八十七条第一項第二号 第五百三十五条第一項又は第五百三十六条第一項 第五百三十五条第一項 第八百八十八条第一項 株主 社員 第九百三十八条第二項第一号 第四百七十九条第四項において準用する第三百四十六条第二項又は第四百八十三条第六項において準用する第三百五十一条第二項 資産流動化法第百六十八条第五項において準用する資産流動化法第七十六条第二項又は資産流動化法第百七十一条第六項において準用する第三百五十一条第二項