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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第63条(特定信託管理者について準用する信託法等の規定の読替え)

法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について信託法第四十四条及び第八十五条第四項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える信託法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第四十四条第一項 受託者 受託信託会社等 受益者 特定信託管理者 第四十四条第二項 受託者 受託信託会社等 受益者に 受益証券の権利者に 当該受益者 特定信託管理者 第八十五条第四項 受託者 受託信託会社等 2 法第二百六十条第五項の規定において特定信託管理者について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三百八十五条第二項 前項 資産流動化法第二百六十条第五項において準用する信託法(平成十八年法律第百八号)第四十四条 同項の取締役 同条の受託信託会社等 第七百四条 社債権者 受益証券の権利者 社債の 特定目的信託の受益権の 第七百七条 社債権者と 受益証券の権利者と 社債権者の 受益証券の権利者の 社債権者集会 権利者集会 第七百十条第一項 社債権者集会 権利者集会 社債権者に 受益証券の権利者に 第七百十一条第一項前段及び第七百十三条 社債権者集会 権利者集会

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なし