資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第7条(特定目的会社の特定出資について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十条第二項の規定において特定目的会社の特定出資について会社法第百三十四条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三十四条本文 株式取得者が取得した株式が譲渡制限株式である場合 特定社員以外の者が譲渡により特定出資を取得する場合 第百三十四条第一号、第二号及び第四号 譲渡制限株式 特定出資