資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第10条(特定出資を信託する場合について準用する法等の規定の読替え)
法第三十三条第三項の規定において同条第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について法第三十二条の規定を準用する場合における当該規定(当該規定において準用する会社法の規定を含む。)に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第三十二条第五項 登録特定出資質権者 第三項各号に掲げる事項が特定社員名簿に記載され、又は記録された特定出資信託の受益権に係る質権者 第三十二条第六項 特定出資に 特定出資信託の受益権に 登録特定出資質権者 前項の質権者 同項各号 同条第三項各号 第三十二条第六項において準用する会社法第百五十四条第二項 前項 資産流動化法第三十三条第三項において準用する資産流動化法第三十二条第五項
2 法第三十三条第三項の規定において同条第一項の規定に基づき特定出資を信託する場合について会社法第百三十三条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百三十三条第一項 株主名簿記載事項 資産流動化法第二十八条第一項第四号に掲げる事項 株主名簿に 特定社員名簿に 第百三十三条第二項 株主名簿 特定社員名簿