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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第32条(利益の返還を求める訴えについて準用する会社法の規定の読替え)

法第百二十条第六項において同条第三項の利益の返還を求める訴えについて会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十七条第五項 同項ただし書 第一項ただし書 第八百四十八条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社 第八百四十九条第一項 株式会社等 特定目的会社 責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 資産流動化法第百二十条第三項の利益の返還を求める訴え 第八百四十九条第四項及び第五項、第八百五十条第一項から第三項まで並びに第八百五十二条第一項及び第二項 株式会社等 特定目的会社 第八百五十二条第三項 第八百四十九条第一項 資産流動化法第百二十条第六項において準用する第八百四十九条第一項 第八百五十三条第一項 株式会社等 特定目的会社