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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第120条(社員等の権利の行使に関する利益の供与)

特定目的会社は、何人に対しても、社員、特定社債権者、特定約束手形の所持人又は特定借入れに係る債権者(次項及び第五項において「社員等」という。)の権利の行使に関し、財産上の利益の供与(当該特定目的会社の計算においてするものに限る。以下この条において同じ。)をしてはならない。 2 特定目的会社が特定の社員等に対して無償で財産上の利益の供与をしたときは、当該特定目的会社は、社員等の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしたものと推定する。 特定目的会社が特定の社員等に対して有償で財産上の利益の供与をした場合において、当該特定目的会社の受けた利益が当該財産上の利益に比して著しく少ないときも、同様とする。 3 特定目的会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与を受けた者は、これを当該特定目的会社に返還しなければならない。 この場合において、当該利益の供与を受けた者は、当該特定目的会社に対して当該利益と引換えに給付をしたものがあるときは、その返還を受けることができる。 4 特定目的会社が第一項の規定に違反して財産上の利益の供与をしたときは、当該利益の供与をすることに関与した取締役として内閣府令で定める者は、当該特定目的会社に対して、連帯して、供与した利益の価額に相当する額を支払う義務を負う。 ただし、その者(当該利益の供与をした取締役を除く。)がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。 5 前項の義務は、すべての社員等の同意がなければ、免除することができない。 6 第九十七条第三項及び会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項及び第六項から第十一項まで、第八百四十九条の二、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定は、第三項の利益の返還を求める訴えについて準用する。 この場合において、同法第八百四十七条第一項中「六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「特定社員又は六箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き優先出資を有する優先出資社員」と、同条第三項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第四項中「株主又は同項の発起人等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、「当該株主等」とあるのは「当該特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百四十九条第一項中「株主等」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同条第五項中「株主」とあるのは「特定社員及び優先出資社員」と、同法第八百五十条第三項及び第八百五十二条中「株主等」とあるのは「特定社員又は優先出資社員」と、同法第八百五十三条第一項第一号中「株主」とあるのは「特定社員若しくは優先出資社員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。