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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第39条(優先出資社員による優先出資買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

法第百五十三条第四項の規定において特定目的会社の優先出資社員による優先出資買取請求について会社法第百十七条第五項及び第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百十七条第五項 株主 優先出資社員 第百十七条第七項 株式に 優先出資に