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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第209条(資産対応証券の募集等に関する金融商品取引法等の準用)

次の各号に掲げる規定は、資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 一 金融商品取引法第三十七条第一項(第二号を除く。)及び第二項(広告等の規制)、第三十七条の三第一項(第二号及び第六号を除く。)及び第二項(契約締結前の情報の提供等)、第三十七条の四(契約締結時等の情報の提供)、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)(禁止行為)、第三十九条(第四項及び第六項を除く。)(損失補塡等の禁止)、第四十条(適合性の原則等)、第四十四条の三第一項(第三号を除く。)(親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)並びに第四十五条(第三号及び第四号を除く。) 二 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第二条第一項(顧客等に対する誠実義務) 2 第二百十七条から第二百十九条までの規定は、資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する。 この場合において、第二百十七条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は第二百九条第一項において準用する金融商品取引法若しくは金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律の規定」と、「その業務若しくは財産」とあるのは「その資産対応証券の募集等の取扱い」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 22

準用 租税特別措置法施行規則 第18の11条 (特定口座内保管上場株式等の譲渡等に係る所得計算等の特例) 準用 証券取引等監視委員会の職員が検査及び犯則事件の調査をするときに携帯すべき証票等の様式を定める内閣府令 第1条 (検査をするときに携帯すべき証票の様式) 準用 資産の流動化に関する法律 第286条 (受益証券の募集等) 準用 資産の流動化に関する法律 第290条 (権限の委任等) 準用 資産の流動化に関する法律 第294条 準用 資産の流動化に関する法律 第295条 準用 資産の流動化に関する法律 第296条 準用 資産の流動化に関する法律 第297条 準用 資産の流動化に関する法律 第298条 準用 資産の流動化に関する法律 第300条 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第47条 (資産対応証券の募集等を行う特定目的会社及び資産対応証券の募集等の取扱いを行う特定譲渡人について準用する金融商品取引法等の規定の読替え) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第48条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72条 (原委託者が行う受益証券の募集等について準用する法等の規定の読替え) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第72の2条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第74条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等の権限の委任の内容) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第75条 (証券取引等監視委員会への取引等の公正の確保に係る検査等以外の検査等の権限の委任) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第76条 (財務局長等への権限の委任) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第77条 (委員会の権限の財務局長等への委任) 準用 沖縄総合事務局組織規則 第23条 (検査課の所掌事務) 準用 財務省組織規則 第227条 (統括金融証券検査官の職務) 引用 資産の流動化に関する法律 第36条 (募集特定出資の発行等) 引用 資産の流動化に関する法律 第41条 (募集優先出資の割当て及び払込み)