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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第40条(募集優先出資の申込み)

特定目的会社は、前条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 商号及び業務開始届出の年月日(新計画届出を行った場合にあっては、当該新計画届出の年月日) 二 募集優先出資の内容(利益の配当又は残余財産の分配についての優先的内容を含む。)及び総口数 三 募集優先出資の払込金額又はその算定方法 四 資産流動化計画に他の優先出資の発行についての定めがあるときは、当該他の優先出資の前二号に掲げる事項及びその発行状況 五 資産流動化計画に特定社債、特定短期社債又は特定約束手形の発行についての定めがあるときは、特定社債については第百二十二条第一項第四号から第八号まで及び第十四号に掲げる事項及びその発行状況、特定短期社債又は特定約束手形については発行の限度額その他の内閣府令で定める事項及びその発行状況 六 資産流動化計画に特定借入れについての定めがあるときは、その限度額その他の内閣府令で定める事項及びその借入状況 七 資産流動化計画に定められた特定資産(従たる特定資産を除く。)の種類、当該特定資産を特定するに足りる事項、当該特定資産につき存在する特定目的会社に対抗し得る権利その他当該特定資産の価格を知るために必要な事項の概要 八 前号の特定資産につき、次に掲げる資産の区分に応じ、それぞれ次に定める事項 イ 土地若しくは建物又はこれらに関する権利若しくは資産であって政令で定めるもの 政令で定める不動産鑑定士によるこれらの資産に係る不動産の鑑定評価の評価額 ロ イに掲げる資産以外の資産 特定目的会社以外の者であって政令で定めるものが当該資産の価格につき調査した結果 九 払込みの取扱いの場所 十 優先出資の申込口数が第二号に掲げる優先出資の総口数に達しない場合において、その達しない口数の優先出資を引き受けるべきことを約した者があるときは、その氏名又は名称 十一 一定の日までに優先出資の発行がされない場合において、募集優先出資の引受けの取消しをすることができることとするときは、その旨及びその一定の日 十二 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 2 前条第一項の募集に応じて募集優先出資の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を特定目的会社に交付しなければならない。 一 申込みをしようとする者の氏名又は名称及び住所 二 引き受けようとする募集優先出資の口数 3 前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、特定目的会社の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものをいう。第百九十四条第一項第三号を除き、以下同じ。)により提供することができる。 この場合において、当該申込みをする者は、前項の書面を交付したものとみなす。 4 第一項の規定は、特定目的会社が同項各号に掲げる事項を記載した金融商品取引法第二条第十項に規定する目論見書を第一項の申込みをしようとする者に対して交付している場合その他募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合には、適用しない。 5 特定目的会社は、第一項各号に掲げる事項について変更があったときは、直ちに、その旨及び当該変更があった事項を第二項の申込みをした者(以下この款において「申込者」という。)に通知しなければならない。 6 特定目的会社が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該特定目的会社に通知した場合にあっては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。 7 前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 8 取締役は、申込者から資産流動化計画の閲覧又は当該資産流動化計画の謄本若しくは抄本の交付の求めがあったときは、これに応じなければならない。 9 取締役は、前項の規定による資産流動化計画の謄本又は抄本の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該資産流動化計画の謄本又は抄本に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、当該取締役は、当該資産流動化計画の謄本又は抄本を交付したものとみなす。 10 優先出資については、金銭以外の財産を出資の目的とすることができない。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 資産の流動化に関する法律 第286条 (受益証券の募集等) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第44条 (募集特定出資等の申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第128条 (電磁的方法) 引用 資産の流動化に関する法律 第3条 (会社法の規定を準用する場合の読替え) 引用 資産の流動化に関する法律 第5条 (資産流動化計画) 引用 資産の流動化に関する法律 第21条 (設立時役員等の選任等) 引用 資産の流動化に関する法律 第122条 (募集特定社債の申込み) 引用 資産の流動化に関する法律 第209条 (資産対応証券の募集等に関する金融商品取引法等の準用) 引用 資産の流動化に関する法律 第316条 (過料に処すべき行為) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第11条 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第15条 (募集優先出資の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第18条 (特定資産に関する事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第36条 (社員による責任追及等の訴えの提起の請求方法) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第46条 (募集優先出資の申込みをしようとする者に対して通知すべき事項) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第239条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第10条 (特定資産の取得に関する事項) 引用 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第12条 (その他特定資産の流動化に係る業務に関する事項)