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資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号

第18条(特定資産に関する事項)

法第五条第一項第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 別表の特定資産(開発により特定資産を取得する場合は、当該取得予定資産。以下同じ。)の区分欄に掲げる特定資産(従たる特定資産を除く。以下この条において同じ。)の区分に応じ、同表の特定資産の内容欄に掲げる事項 二 特定資産の権利の移転に関する事項(特定資産の譲渡に係る対抗要件の具備又は買戻特約の設定状況に関する事項を含む。) 三 特定資産の取得時期 四 特定資産の取得価格(法第四十条第一項第七号に規定する特定資産の価格を知るために必要な事項の概要及び次に掲げる事項を含む。) イ 特定資産が法第四十条第一項第八号イ又は第百二十二条第一項第十八号イに掲げる資産であるときは、法第四十条第一項第八号イ又は第百二十二条第一項第十八号イに規定する当該資産に係る不動産の鑑定評価の結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)及び当該鑑定評価を行った者の氏名 ロ 特定資産が法第四十条第一項第八号ロ又は第百二十二条第一項第十八号ロに掲げる資産であるときは、法第四十条第一項第八号ロ又は第百二十二条第一項第十八号ロに規定する当該資産の価格につき調査した結果(資産の種類ごとの内訳を含む。)並びに当該調査を行った者の氏名又は名称及び当該調査に係る資格 五 特定資産の譲渡人(開発により特定資産を取得する場合は、当該開発に係る契約を特定目的会社と締結した者)の氏名又は名称及び住所 六 次号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合は、第七条第一項第三号の業務の委託契約を特定目的会社と締結した者の氏名又は名称及び住所 七 次に掲げる場合であって第二号から第五号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、ロの場合に限る。以下この号において同じ。)の内容が確定していないとき、又は第三号から第五号までに掲げる事項の内容の改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続 イ 開発により特定資産を取得する場合 ロ 次に掲げる要件の全てを満たす場合 (1) 取得する特定資産が金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下同じ。)若しくは約束手形又はこれらを信託する信託の受益権のみであること。 (2) 発行を予定する資産対応証券が特定短期社債又は特定約束手形のみであること。 (3) 特定借入れを行わないこと。 (4) 資産流動化計画に(2)及び(3)について変更を禁止する旨の定めがあること。 ハ 次に掲げる要件の全てを満たす場合 (1) 第一号の特定資産の内容欄に掲げる事項によって特定が可能な金銭債権若しくは有価証券又はこれらを信託する信託の受益権であって、一定の条件に基づいて抽出される資産を、特定目的会社が将来継続して取得する場合 (2) 発行される資産対応証券が、担保付社債信託法の規定により担保が付された特定社債であること。 (3) 資産流動化計画に(2)について変更を禁止する旨の定めがあること。 八 第二号から第五号まで及び前号に掲げる事項(第五号に掲げる事項については、開発により特定資産を取得する場合、又は前号ロの場合であって、取得する特定資産を一定の条件に基づき抽出する場合に限る。)の変更を禁止する場合は、その旨