資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号
第26の2条(届出を要しない資産流動化計画の変更)
法第九条第一項ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項の変更とする。 一 法第五条第一項第二号ニ(2)から(6)までに掲げる事項 二 第十三条第五号から第八号までに掲げる事項 三 第十四条第四号から第十一号まで、第十三号ロからホまで及び第十四号に掲げる事項 四 第十五条第四号から第九号までに掲げる事項 五 第十六条第四号から第八号までに掲げる事項 六 第十七条第三号に掲げる事項 七 第十八条第三号から第五号までに掲げる事項(同号に掲げる事項については、同条第七号ロの場合に限る。) 八 第二十条第二号に掲げる事項 九 第二十一条第六号及び第七号に掲げる事項