資産の流動化に関する法律施行規則平成十二年総理府令第百二十八号
第14条(特定社債等に係る発行及び償還に関する事項)
法第五条第一項第二号ロ、ハ及びニ(7)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 特定社債(特定短期社債を除き、転換特定社債及び新優先出資引受権付特定社債(以下この条において「転換特定社債等」という。)を含む。以下この条において同じ。)の発行を予定する場合は、その旨 二 募集特定社債の総額(発行予定残高の上限をいう。以下この条において同じ。) 三 募集特定社債の内容 四 各発行ごとの発行時期 五 各募集特定社債の払込金額若しくはその最低金額又はこれらの算定方法(転換特定社債等を発行する場合は、その内訳を含む。)、利率及び募集等の方法 六 各発行により調達される資金の使途 七 特定社債に係る信用補完又は流動性補完(特定資産の管理及び処分の状況又は一時的な資金不足によって債務を履行することが困難になった場合に当該債務の履行を担保するための措置をいう。次条及び第十六条において同じ。)の概要 八 元本の償還及び利息支払の方法及び期限に関する事項 九 期限前償還を予定する場合は、その内容(期限前償還の対象となる特定社債の範囲、期限前償還の要件及び利息の計算方法を含む。) 十 法第百二十六条本文に規定する特定社債管理者の名称若しくは法第百二十七条の二第一項本文に規定する特定社債管理補助者の氏名若しくは名称又は特定社債に物上担保を付す場合における担保付社債信託法(明治三十八年法律第五十二号)第一条に規定する信託会社の名称 十一 法第百二十八条第一項ただし書の規定により全部又は一部の種類の特定社債に係る特定社債権者が同項本文の先取特権を有しないこととする場合は、その旨 十二 特定社債権者集会に関する事項(特定社債権者集会の決議事項を含む。) 十三 転換特定社債に関する事項として次に掲げる事項 イ 総額 ロ 転換の条件 ハ 転換によって発行すべき優先出資の内容 ニ 転換を請求することができる期間 ホ 法第百三十一条第二項に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項 十四 新優先出資引受権付特定社債について、法第百三十九条第四項に規定する優先出資社員以外の者に対する有利な発行に関する事項 十五 法第五条第一項第二号ニ(2)から(6)までに掲げる事項並びに第四号から第十一号まで、第十三号ロからホまで及び前号に掲げる事項の内容が確定していない場合又はその改定があり得る場合は、その内容を確定し、又は改定するための要件及び手続 十六 法第五条第一項第二号ニ(1)に掲げる事項並びに第一号から第三号まで、第十二号及び第十三号イに掲げる事項について変更があり得る場合は、その旨及び変更を行うための条件 十七 法第五条第一項第二号ニ(1)から(6)までに掲げる事項及び前各号に掲げる事項の変更を禁止する場合は、その旨