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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第126条(特定社債管理者の設置)

特定目的会社は、特定社債を発行する場合には、特定社債管理者を定め、特定社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の特定社債の管理を行うことを委託しなければならない。 ただし、その募集に係る各募集特定社債の金額が一億円以上である場合その他特定社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める場合は、この限りでない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 15

準用 資産の流動化に関する法律 第129条 (特定社債権者集会) 準用 資産の流動化に関する法律 第316条 (過料に処すべき行為) 引用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第11条 (有価証券届出書等の記載の特例) 引用 資産の流動化に関する法律 第28条 (特定社員名簿) 引用 資産の流動化に関する法律 第43条 (優先出資社員名簿) 引用 資産の流動化に関する法律 第127条 (特定社債管理者の権限等) 引用 資産の流動化に関する法律 第127の2条 (特定社債管理補助者) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第33条 (募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第14条 (特定社債等に係る発行及び償還に関する事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第63条 (募集事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第64条 (特定社債の種類) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第251条 (転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第254条 (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 引用 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の特例旧特定目的会社に関する内閣府令 第7条 (特定社債に係る発行及び償還に関する事項)