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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第251条(転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)

前章の規定(第百九十二条、第百九十五条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百九十六条、第百九十七条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百九十八条、第百九十八条の二、第二百条から第二百三条まで、第二百十条第二項、第二百十五条、第二百十六条第二項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十二条第五項及び第六項、第二百二十三条から第二百二十四条まで並びに第二百二十五条第一項第二号及び第三号の規定を除く。次項において同じ。)は、転換特定社債について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 新株予約権付社債券 転換特定社債券 数 金額 総数 総額 増加 増額 減少 減額 振替数 振替金額 発行総数 発行総額 合計数 合計額 超過数 超過額 振替機関分制限数 振替機関分制限額 口座管理機関分制限数 口座管理機関分制限額 社債権者集会 特定社債権者集会 社債管理者 特定社債管理者 社債管理補助者 特定社債管理補助者 2 前章の規定を転換特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百九十三条第一項 会社法第二百四十九条第二号 資産の流動化に関する法律第百三十三条第二項 第百九十四条第三項第二号 種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。 種類( 第百九十四条第三項第四号 その旨、 その旨及び 数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 金額 第百九十五条第一項第二号 又は質権者である加入者 である加入者 第百九十五条第一項第四号 数(次号に掲げるものを除く。) 金額 第百九十五条第一項第九号 についての社債の総額、当該振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する の転換を請求する 第百九十五条第二項第一号イ 加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。) 加入者 第百九十五条第二項第二号 数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数 金額 及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで 並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 第百九十七条第三項第二号 質権欄 第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) 第百九十七条第四項第一号イ 振替数 前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) 第百九十七条第四項第二号及び第五号 及び第四号から第六号まで 、第四号及び第五号 第百九十九条第七項 社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ 特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)、特定社債管理補助者(同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 の金額と同額 第百九十九条第八項 社債管理者等 特定社債管理者等 第二百八条 第二百十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては 口座管理機関の口座にあっては、 第二百十条第一項 控除した数 控除した額 第二百十条第一項第二号 発行総数 発行総額(転換済み又は償還済みの額を除く。) 第二百十一条第一項各号列記以外の部分 控除した数 控除した額 数の 額の 第二百十一条第三項 数の 額の 第二百十二条第一項 係る数 係る額 控除した数 控除した額 乗じた数 乗じた額 第二百十二条第二項第一号 銘柄(社債の償還済みのものを除く。) 銘柄 振替機関分制限数に相応する額 振替機関分制限額 第二百十三条第一項 係る数 係る額 控除した数 控除した額 乗じた数 乗じた額 第二百十三条第二項第一号 銘柄(社債の償還済みのものを除く。) 銘柄 口座管理機関分制限数に相応する額 口座管理機関分制限額 第二百十四条第一項 部分に相応する金額 金額 第二百十六条第一項 会社法第二百四十二条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 第二百十六条第三項 社債原簿 特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) 第二百十六条第四項 口座(特別口座を除く。) 口座 会社法第二百四十二条第二項 資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 第二百四十四条第一項 第百二十四条 第二百二十条 振替新株予約権付社債に付された新株予約権を行使する 振替転換特定社債(第二百五十条に規定する振替転換特定社債をいう。)の転換を請求する 第二百二十一条第一項 相応する社債の金額に応じて、社債権者集会 応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) 第二百二十二条第一項 第三項本文又は第五項本文 第三項本文

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準用 資産の流動化に関する法律 第122条 (募集特定社債の申込み) 準用 資産の流動化に関する法律 第125条 (会社法の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第222条 (証明書の提示) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第223条 (合併等に関する会社法の特例) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第223の2条 (株式交付に関する会社法の特例) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第224条 (適用除外) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第225条 引用 担保付社債信託法 第2条 (信託契約) 引用 資産の流動化に関する法律 第126条 (特定社債管理者の設置) 引用 資産の流動化に関する法律 第127の2条 (特定社債管理補助者) 引用 資産の流動化に関する法律 第129条 (特定社債権者集会) 引用 資産の流動化に関する法律 第133条 (転換特定社債発行の手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第71条 (抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第192条 (権利の帰属等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第193条 (新株予約権付社債券の不発行) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第194条 (振替口座簿の記載又は記録事項) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第195条 (振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第196条 (発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第197条 (振替手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第198条 (特別口座に記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての振替手続等に関する特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第198の2条 (特別口座の移管) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第199条 (抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第200条 (全部抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第201条 (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使期間の満了後における記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第202条 (振替新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第203条 (振替新株予約権付社債の償還に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第208条 (加入者の権利推定) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第210条 (超過記載又は記録がある場合の振替機関の義務) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第211条 (超過記載又は記録がある場合の口座管理機関の義務) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第212条 (振替機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第213条 (口座管理機関の超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第214条 (発行者が誤って振替新株予約権付社債の償還等をした場合における取扱い) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第215条 (新株予約権付社債買取請求に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第216条 (新株予約権付社債の発行に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第217条 (取得条項付新株予約権付社債に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第218条 (総新株予約権付社債権者通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第219条 (新株予約権付社債に付された新株予約権の消却に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第220条 (新株予約権付社債に付された新株予約権の行使に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第221条 (超過記載又は記録に係る義務の不履行の場合における新株予約権付社債権者の議決権等)