HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
担保付社債信託法明治三十八年法律第五十二号

第2条(信託契約)

社債に担保を付そうとする場合には、担保の目的である財産を有する者と信託会社との間の信託契約(以下単に「信託契約」という。)に従わなければならない。 この場合において、担保の目的である財産を有する者が社債を発行しようとする会社又は発行した会社(以下「発行会社」と総称する。)以外の者であるときは、信託契約は、発行会社の同意がなければ、その効力を生じない。 2 前項の場合において、信託会社は、社債権者のために社債の管理をしなければならない。 3 第一項の場合には、会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条の規定は、適用しない。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 22

準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第264条 (募集社債を引き受ける者の募集) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第113条 (地方債に関する社債に係る規定の準用) 引用 担保付社債信託法 第31条 (社債権者集会の招集等) 引用 金融商品取引法 第36の4条 (社債の管理の禁止等) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第265条 (更生債権者等又は社員の権利の消滅と引換えにする基金の拠出の割当て等) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第71条 (抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第86条 (証明書の提示) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第120条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121条 (投資信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第122条 (貸付信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第124条 (特定目的信託受益権に関する社債等に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第222条 (証明書の提示) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第251条 (転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第254条 (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 引用 会社更生法 第131条 (社債管理者等の費用及び報酬) 引用 会社更生法 第176条 (募集新株予約権を引き受ける者の募集) 引用 会社更生法 第177条 (募集社債を引き受ける者の募集) 引用 会社更生法 第177の2条 (更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行) 引用 担保付社債信託法施行規則 第7条 (外国会社の許可の申請) 引用 担保付社債信託法施行規則 第9条 (信託証書等の届出) 引用 担保付社債信託法施行規則 第14条 (信託業法施行規則の準用)