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担保付社債信託法施行規則平成十九年内閣府令第四十八号

第9条(信託証書等の届出)

信託会社は、信託契約(法第二条に規定する信託契約をいう。第十八条第一号において同じ。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる書面を添付して、その旨を金融庁長官又は財務局長若しくは財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に届け出なければならない。 一 信託証書(信託証書が書面をもって作成されているときはその謄本。以下同じ。) 二 担保の種類及び価格を記載した書面 三 社債募集の事由を記載した書面 四 発行会社の営業状態を知るに足りる書面 2 事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)第二百二十五条第一項の場合における前項の適用については、同項第二号中「種類及び価格」とあるのは、「種類」とする。