社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号
第254条(新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
前章の規定(第百九十二条、第百九十五条第一項第五号から第七号まで及び第二項第一号ロからニまで、第百九十六条、第百九十七条第三項第三号及び第六号、第四項第一号ロ及び第四号、第五項第四号並びに第七項第二号、第百九十八条、第百九十八条の二、第二百条、第二百十五条、第二百十六条第二項及び第五項、第二百十七条から第二百十九条まで、第二百二十二条第五項及び第六項並びに第二百二十三条から第二百二十四条までの規定を除く。次項において同じ。)は、新優先出資引受権付特定社債について準用する。 この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 新株予約権付社債券 新優先出資引受権付特定社債券 数 金額 増加 増額 減少 減額 振替数 振替金額 総数 総額 発行総数 発行総額 合計数 合計額 超過数 超過額 振替機関分制限数 振替機関分制限額 口座管理機関分制限数 口座管理機関分制限額 社債権者集会 特定社債権者集会 社債管理者 特定社債管理者 社債管理補助者 特定社債管理補助者
2 前章の規定を新優先出資引受権付特定社債について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。 第百九十三条第一項 会社法第二百四十九条第二号 資産の流動化に関する法律第百四十一条第二項 第百九十四条第三項第二号 新株予約権の 新優先出資の引受権(資産の流動化に関する法律第百三十九条第二項に規定する新優先出資の引受権をいう。以下同じ。)の 又は 振替新優先出資引受権付特定社債(第二百五十三条に規定する振替新優先出資引受権付特定社債をいう。)に新優先出資の引受権が付されていないとき、又は 第百九十四条第三項第四号 その旨、 その旨及び 数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 金額 第百九十五条第一項第二号 又は質権者である加入者 である加入者 第百九十五条第一項第四号 数(次号に掲げるものを除く。) 金額 第百九十五条第一項第九号 総数、当該振替新株予約権付社債についての社債の総額 総額 第百九十五条第二項第一号イ 加入者(同号の振替新株予約権付社債権者であるものに限る。) 加入者 第百九十五条第二項第二号 数と同項第五号の振替新株予約権付社債の数を合計した数 金額 及び当該直近下位機関に対する同項第一号から第八号まで 並びに当該直近下位機関に対する同項第一号から第四号まで及び第八号 第百九十七条第三項第二号 質権欄 第百九十四条第三項第四号に掲げる事項を記載し、若しくは記録する欄(以下この章において「質権欄」という。) 第百九十七条第四項第一号イ 振替数 前項第一号の金額(以下この条において「振替金額」という。) 第百九十七条第四項第二号及び第五号 及び第四号から第六号まで 、第四号及び第五号 第百九十九条第七項 社債管理者等(第七十一条第七項に規定する社債管理者等をいう。次項において同じ 特定社債管理者(資産の流動化に関する法律第百二十六条に規定する特定社債管理者をいう。以下同じ。)、特定社債管理補助者(同法第百二十七条の二第一項に規定する特定社債管理補助者をいい、特定社債権者又は質権者のために振替特定社債の償還を受ける権限を有するものに限る。以下同じ。)又は担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社(次項において「特定社債管理者等」という についての社債の金額に相応する振替新株予約権付社債の数 の金額と同額 第百九十九条第八項 社債管理者等 特定社債管理者等 第二百一条 保有欄等 口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄) 第二百二条第一項 新株予約権の行使により当該振替新株予約権付社債についての社債が消滅するとき 資産の流動化に関する法律第五条第一項第二号ニ(5)の請求があったとき 第二百三条第一項 消滅している 消滅しているもの、又は付されていない 第二百八条 第二百十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては 口座管理機関の口座にあっては、 第二百十条第一項 控除した数 控除した額 第二百十条第二項第一号 消却され、又は行使された 行使された 第二百十一条第一項各号列記以外の部分 控除した数 控除した額 数の 額の 第二百十一条第三項 数の 額の 第二百十二条第一項 係る数 係る額 控除した数 控除した額 乗じた数 乗じた額 第二百十二条第二項第一号 振替機関分制限数に相応する額 振替機関分制限額 第二百十三条第一項 係る数 係る額 控除した数 控除した額 乗じた数 乗じた額 第二百十三条第二項第一号 口座管理機関分制限数に相応する額 口座管理機関分制限額 第二百十四条第一項 部分に相応する金額 金額 第二百十六条第一項 会社法第二百四十二条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項 第二百十六条第三項 社債原簿 特定社債原簿(資産の流動化に関する法律第百二十五条において読み替えて準用する会社法第六百八十一条に規定する特定社債原簿をいう。) 第二百十六条第四項 口座(特別口座を除く。) 口座 会社法第二百四十二条第二項 資産の流動化に関する法律第百二十二条第二項 第二百四十四条第一項 第百二十四条 第二百二十一条第一項 相応する社債の金額に応じて、社債権者集会 応じて、特定社債権者集会(資産の流動化に関する法律第百二十九条第一項に規定する特定社債権者集会をいう。以下同じ。) 第二百二十二条第一項 第三項本文又は第五項本文 第三項本文