HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第194条(振替口座簿の記載又は記録事項)

振替口座簿は、各加入者の口座ごとに区分する。 2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、次に掲げるものに区分する。 一 当該口座管理機関が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「自己口座」という。) 二 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替新株予約権付社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座(以下この章において「顧客口座」という。) 3 振替口座簿中の各口座(顧客口座を除く。)には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 一 加入者の氏名又は名称及び住所 二 発行者の商号及び振替新株予約権付社債の種類(振替新株予約権付社債がこれに付された新株予約権の行使後のものであるとき、又は社債の償還済みのものであるときはその旨を含む。以下この章において「銘柄」という。) 三 銘柄ごとの数(次号に掲げるものを除く。) 四 加入者が質権者であるときは、その旨、質権の目的である振替新株予約権付社債の銘柄ごとの数、当該数のうち振替新株予約権付社債権者ごとの数並びに当該振替新株予約権付社債権者の氏名又は名称及び住所 五 加入者が信託の受託者であるときは、その旨及び前二号の数のうち信託財産であるものの数 六 その他政令で定める事項 4 振替口座簿中の顧客口座には、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 一 前項第一号及び第二号に掲げる事項 二 銘柄ごとの数 三 その他政令で定める事項 5 振替機関が機関口座を開設する場合には、振替口座簿に機関口座の区分を設け、次に掲げる事項を記載し、又は記録する。 一 銘柄 二 銘柄ごとの数 三 その他政令で定める事項 6 振替口座簿は、電磁的記録(主務省令で定めるものに限る。)で作成することができる。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 14

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第285条 (主務大臣及び主務省令) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第67条 (特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 準用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第69条 (特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121の5条 (その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第123の2条 (その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権についての貸付信託法の適用除外) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の31条 (適用除外) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第197条 (振替手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第204条 (記載又は記録の変更手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第205条 (振替新株予約権付社債の譲渡) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第207条 (信託財産に属する振替新株予約権付社債についての対抗要件) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第222条 (証明書の提示) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第251条 (転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第254条 (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律施行令 第51条 (振替口座簿の記載又は記録事項)