社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号
第69条(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)
第五十一条(第二号を除く。)の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第百九十四条第三項第六号に規定する政令で定める事項について、第五十三条から第五十八条までの規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百七条第一項に規定する振替口座簿への記載又は記録について、第五十九条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百二十五条第一項に規定する政令で定める方法について、それぞれ準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 第五十三条第二項第二号及び第五十六条第二項第二号 及び数 及び金額 第五十八条第一項 増加の 増額の 増加記載等申請 増額記載等申請 第五十八条第三項 増加記載等申請 増額記載等申請