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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第58条(受託者の変更)

受託者の変更があった場合においては、前受託者は、信託財産に属する振替新株予約権付社債についての権利について新受託者の口座に増加の記載又は記録をする旨の振替の申請(第三項において「増加記載等申請」という。)をするのと同時に、当該振替新株予約権付社債についての権利について、第五十三条第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第五十六条第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定による申請(第三項において「受託者変更記載等申請」という。)をしなければならない。 この場合においては、これらの申請と同時に、その変更を証明する資料を提出しなければならない。 2 第五十五条第二項及び第三項の規定は、前項前段の場合について準用する。 3 信託法第五十六条第一項第一号から第四号まで若しくは第六号又は公益信託ニ関スル法律第八条の規定による受託者の任務の終了及び受託者の変更があった場合においては、新受託者も、増加記載等申請及び受託者変更記載等申請をすることができる。 この場合においては、受託者変更記載等申請は、増加記載等申請と同時にしなければならない。 4 前項の場合においては、第一項後段の規定を準用する。