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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第207条(信託財産に属する振替新株予約権付社債についての対抗要件)

振替新株予約権付社債については、第百九十四条第三項第五号の規定により当該振替新株予約権付社債が信託財産に属する旨を振替口座簿に記載し、又は記録しなければ、当該新株予約権付社債が信託財産に属することを第三者に対抗することができない。 2 前項に規定する振替口座簿への記載又は記録は、政令で定めるところにより行う。