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社債、株式等の振替に関する法律施行令平成十四年政令第三百六十二号

第70条(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債について準用する法の規定の読替え)

法第二百五十四条第一項の規定において資産の流動化に関する法律に規定する新優先出資引受権付特定社債について法の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百二十一条第一項 会社法第七百二十三条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十三条第一項 第二百二十一条第二項 会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第一項及び第七百三十六条第一項 第二百二十二条第一項 会社法第七百十八条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第一項 同条第三項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十八条第三項

この条文を準用・引用する条文 0

なし