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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第141条(新優先出資引受権付特定社債発行の手続)

新優先出資引受権付特定社債については、第百二十一条第一項の募集に応じて募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対し、第百二十二条第一項の規定により通知すべき事項のほか、次に掲げる事項を通知しなければならない。 一 新優先出資引受権付特定社債であること。 二 第五条第一項第二号ニ(2)から(5)までに掲げる事項 三 第百四十五条第二項に規定する払込みを取り扱う銀行等及びその取扱いの場所 2 新優先出資引受権付特定社債については、新優先出資引受権付特定社債券を発行したときは、当該新優先出資引受権付特定社債券に前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、次条第一項の新優先出資引受権証券を発行するときは、この限りでない。 3 新優先出資引受権付特定社債については、第一項各号に掲げる事項を特定社債原簿に記載し、又は記録しなければならない。