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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第149条(特定社債に係る規定の適用除外等)

特定短期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。 2 特定短期社債については、第百二十一条第一項、第百二十九条、第百三十一条から第百四十七条まで及び第百五十四条の規定は、適用しない。

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引用 資産の流動化に関する法律 第121条 (特定社債を引き受ける者の募集) 引用 資産の流動化に関する法律 第129条 (特定社債権者集会) 引用 資産の流動化に関する法律 第131条 (転換特定社債の発行) 引用 資産の流動化に関する法律 第132条 (転換特定社債発行事項の公示) 引用 資産の流動化に関する法律 第133条 (転換特定社債発行の手続) 引用 資産の流動化に関する法律 第134条 (転換特定社債の登記) 引用 資産の流動化に関する法律 第135条 (転換の請求) 引用 資産の流動化に関する法律 第136条 (基準日後に転換により発行された優先出資の議決権) 引用 資産の流動化に関する法律 第137条 (優先出資社員となる時期) 引用 資産の流動化に関する法律 第138条 (会社法等の準用) 引用 資産の流動化に関する法律 第139条 (新優先出資引受権付特定社債の発行) 引用 資産の流動化に関する法律 第140条 (新優先出資引受権付特定社債発行事項の公示) 引用 資産の流動化に関する法律 第141条 (新優先出資引受権付特定社債発行の手続) 引用 資産の流動化に関する法律 第142条 (新優先出資引受権証券の発行と方式) 引用 資産の流動化に関する法律 第143条 (新優先出資引受権証券の譲渡方法) 引用 資産の流動化に関する法律 第144条 (新優先出資引受権付特定社債の登記) 引用 資産の流動化に関する法律 第145条 (新優先出資の引受権の行使等) 引用 資産の流動化に関する法律 第146条 (優先出資社員となる時期) 引用 資産の流動化に関する法律 第147条 (会社法等の準用) 引用 資産の流動化に関する法律 第154条 (特定社債権者集会の承認)

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なし