資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第149条(特定社債に係る規定の適用除外等) 特定短期社債については、特定社債原簿を作成することを要しない。 2 特定短期社債については、第百二十一条第一項、第百二十九条、第百三十一条から第百四十七条まで及び第百五十四条の規定は、適用しない。