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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第146条
(優先出資社員となる時期)
前条第一項の規定により新優先出資の引受権を行使した者は、同条第二項の払込みの時に優先出資社員となる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
資産の流動化に関する法律
第149条
(特定社債に係る規定の適用除外等)
引用
資産の流動化に関する法律
第183条
(商業登記法等の準用)
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