資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号
第144条(新優先出資引受権付特定社債の登記)
新優先出資引受権付特定社債の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 新優先出資引受権付特定社債であること。 二 新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の払込金額の総額 三 各新優先出資引受権付特定社債の金額 四 各新優先出資引受権付特定社債について払い込んだ金額 五 第五条第一項第二号ニ(1)から(3)までに掲げる事項
2 第百三十四条第一項、第三項及び第四項の規定は、新優先出資引受権付特定社債の登記について準用する。