資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第8条(指定買取人について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十一条第八項の規定において指定買取人について会社法第百四十二条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百四十二条第一項第二号 対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数) 資産流動化法第三十一条第七項に規定する特定出資の口数 第百四十二条第二項 対象株式の数 資産流動化法第三十一条第七項に規定する特定出資の口数
2 法第三十一条第八項の規定において同項において準用する会社法第百四十二条第一項の規定による通知について同法第百四十四条第五項の規定を準用する場合においては、同項中「数」とあるのは、「口数」と読み替えるものとする。