資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号
第139条(新優先出資引受権付特定社債の発行)
特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。
2 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使に際して出資される金銭の額(次項、第百四十四条第一項第二号並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項において「払込金額」という。)の合計額は、各新優先出資引受権付特定社債の金額を超えることができない。
3 新優先出資の引受権のみを譲渡することができる新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、新優先出資引受権付特定社債の総額、新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の払込金額の総額及び新優先出資の引受権を行使することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。 ただし、新優先出資引受権付特定社債であって行使されていない新優先出資の引受権に係る優先出資の払込金額の総額が現に存する新優先出資引受権付特定社債の総額を超えない場合に限り償還及び消却をするものを発行するときは、この限りでない。
4 第二種特定目的会社が、優先出資社員以外の者に対して特に有利な内容の新優先出資の引受権を付した新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる新優先出資引受権付特定社債の額、払込金額、新優先出資の引受権の内容及び新優先出資の引受権を行使することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。 この場合においては、取締役は、当該社員総会において、優先出資社員以外の者に対して特に有利な払込金額をもって新優先出資引受権付特定社債を発行することを必要とする理由を説明しなければならない。
5 第百三十一条第三項及び第四項の規定は、前二項の社員総会の決議について準用する。 この場合において、同条第三項中「転換特定社債」とあるのは、「新優先出資引受権付特定社債」と読み替えるものとする。