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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第139条(新優先出資引受権付特定社債の発行)

特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、新優先出資引受権付特定社債を発行することができる。 2 各新優先出資引受権付特定社債に付する新優先出資の引受権の行使に際して出資される金銭の額(次項、第百四十四条第一項第二号並びに第百四十五条第一項第一号及び第二項において「払込金額」という。)の合計額は、各新優先出資引受権付特定社債の金額を超えることができない。 3 新優先出資の引受権のみを譲渡することができる新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、新優先出資引受権付特定社債の総額、新優先出資の引受権の行使によって発行する優先出資の払込金額の総額及び新優先出資の引受権を行使することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。 ただし、新優先出資引受権付特定社債であって行使されていない新優先出資の引受権に係る優先出資の払込金額の総額が現に存する新優先出資引受権付特定社債の総額を超えない場合に限り償還及び消却をするものを発行するときは、この限りでない。 4 第二種特定目的会社が、優先出資社員以外の者に対して特に有利な内容の新優先出資の引受権を付した新優先出資引受権付特定社債を発行する場合には、資産流動化計画にこれに関する定めがあるときにおいても、その者に対して発行することができる新優先出資引受権付特定社債の額、払込金額、新優先出資の引受権の内容及び新優先出資の引受権を行使することができる期間について、社員総会の決議によらなければならない。 この場合においては、取締役は、当該社員総会において、優先出資社員以外の者に対して特に有利な払込金額をもって新優先出資引受権付特定社債を発行することを必要とする理由を説明しなければならない。 5 第百三十一条第三項及び第四項の規定は、前二項の社員総会の決議について準用する。 この場合において、同条第三項中「転換特定社債」とあるのは、「新優先出資引受権付特定社債」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 15

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 租税特別措置法 第37の14条 (非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 租税特別措置法 第42の2条 (外国金融機関等の債券現先取引等に係る利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の9条 (上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の17条 (公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税) 引用 資産の流動化に関する法律 第31条 (特定出資の譲渡に係る承認手続) 引用 資産の流動化に関する法律 第60条 (社員総会の決議) 引用 資産の流動化に関する法律 第122条 (募集特定社債の申込み) 引用 資産の流動化に関する法律 第149条 (特定社債に係る規定の適用除外等) 引用 資産の流動化に関する法律 第183条 (商業登記法等の準用) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第14条 (特定社債等に係る発行及び償還に関する事項) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第239条 (優先出資に関する株式に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第248条 (権利の帰属) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第249条 (新優先出資の引受権に関する新株予約権に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第254条 (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)