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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第137条
(優先出資社員となる時期)
第百三十五条第一項の規定により転換の請求をした者は、同項第二号の日に優先出資社員となる。
この条文が引く先
1
引用
資産の流動化に関する法律
第135条
(転換の請求)
この条文を準用・引用する条文
3
引用
資産の流動化に関する法律
第30条
(特定出資の譲渡の対抗要件等)
引用
資産の流動化に関する法律
第149条
(特定社債に係る規定の適用除外等)
引用
資産の流動化に関する法律
第183条
(商業登記法等の準用)
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