資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第135条(転換の請求) 転換の請求は、次に掲げる事項を明らかにしてしなければならない。 一 転換をする特定社債 二 請求の日 2 転換を請求する者は、転換特定社債券を特定目的会社に提出しなければならない。 ただし、当該転換特定社債券が発行されていないときは、この限りでない。