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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第121条(特定社債を引き受ける者の募集)

特定目的会社は、資産流動化計画の定めるところに従い、取締役の決定(取締役が数人あるときは、その過半数をもってする決定)により、特定社債を引き受ける者の募集をすることができる。 2 特定目的会社は、他の特定目的会社と合同して特定社債を発行することができない。

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なし