資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第37条(転換特定社債について準用する会社法の規定の読替え)
法第百三十八条第一項の規定において特定目的会社の転換特定社債について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第二百十条 発行又は自己株式の処分 発行 第二百十二条第一項 募集株式の引受人 募集転換特定社債(資産流動化法第百二十一条第一項の募集に応じて転換特定社債の引受けの申込みをした者に対して割り当てる転換特定社債をいう。第一号において同じ。)の引受人 第二百十二条第一項第一号 募集株式を 募集転換特定社債を 当該募集株式 当該募集転換特定社債 第九百十五条第三項 第一項の規定にかかわらず 資産流動化法第四十二条第九項及び資産流動化法第百三十四条第三項において準用する第九百十五条第一項の規定にかかわらず
2 法第百三十八条第二項の規定において同条第一項において準用する会社法第二百十二条第一項の規定による支払を求める訴えについて同法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八百四十八条 株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。) 特定目的会社 第八百四十九条第一項 株式会社等 特定目的会社 責任追及等の訴え(適格旧株主にあっては第八百四十七条の二第一項各号に掲げる行為の効力が生じた時までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に係るものに限り、最終完全親会社等の株主にあっては特定責任追及の訴えに限る。) 責任追及等の訴え 第八百四十九条第四項及び第五項、第八百五十条第一項から第三項まで並びに第八百五十二条第一項及び第二項 株式会社等 特定目的会社 第八百五十二条第三項 第八百四十九条第一項 資産流動化法第百三十八条第二項において準用する第八百四十九条第一項 第八百五十三条第一項 株式会社等 特定目的会社