資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号 第136条(基準日後に転換により発行された優先出資の議決権) 特定目的会社が、社員総会において議決権を行使することのできる優先出資社員を定めるため第四十三条第二項の規定により一定の日を定めているときは、その日以後の転換の請求によって発行された優先出資については、優先出資社員は、当該優先出資については、議決権を有しない。