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資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第143条(新優先出資引受権証券の譲渡方法)

新優先出資引受権証券が発行された場合には、新優先出資の引受権を譲渡するには、新優先出資引受権証券を交付しなければならない。 2 会社法第二百五十八条第一項及び第二項(権利の推定等)並びに第二百九十一条(新株予約権証券の喪失)の規定は、新優先出資引受権証券について準用する。 この場合において、同法第二百五十八条中「証券発行新株予約権」とあるのは、「新優先出資引受権」と読み替えるものとする。