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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第200条(全部抹消手続)

特定の銘柄の振替新株予約権付社債の発行者は、当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消しようとする場合には、第二号の日の二週間前までに、当該発行者が第十三条第一項の同意を与えた振替機関に対し、次に掲げる事項の通知をしなければならない。 一 当該振替新株予約権付社債の銘柄 二 当該振替新株予約権付社債についての記載又は記録の全部を抹消する日 2 前項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、直ちに、当該通知に係る振替新株予約権付社債の銘柄について、その直近下位機関に対し、同項各号に掲げる事項の通知をしなければならない。 3 第一項の通知があった場合には、当該通知を受けた振替機関は、同項第二号の日において、その備える振替口座簿中の同項第一号の振替新株予約権付社債についての記載又は記録がされている口座(機関口座及び顧客口座以外の口座にあっては、当該口座の保有欄又は質権欄。以下この章において「保有欄等」という。)において、当該振替新株予約権付社債の全部についての記載又は記録の抹消をしなければならない。 4 前二項の規定は、第二項(この項において準用する場合を含む。)の通知があった場合における当該通知を受けた口座管理機関について準用する。

この条文を準用・引用する条文 12

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第58条 (受託者への通知等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第218条 (総新株予約権付社債権者通知) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第289条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第295条 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第296条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121の5条 (その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる投資信託受益権についての投資信託及び投資法人に関する法律の適用除外) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第123の2条 (その権利の帰属が振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされる貸付信託受益権についての貸付信託法の適用除外) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の31条 (適用除外) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第217条 (取得条項付新株予約権付社債に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第223条 (合併等に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第251条 (転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第254条 (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)