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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第13条(発行者の同意)

振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について一の振替機関に同意をしたときは、当該社債等について他の振替機関に同意をしてはならない。 3 発行者は、第一項の同意を撤回することができない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 40

準用 社債、株式等の振替に関する法律 第121の3条 (信託の併合により他の銘柄の振替投資信託受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第238条 (優先出資証券の不発行等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第247の2の2条 (特別法人出資証券の不発行等) 引用 租税特別措置法 第5の2条 (振替国債等の利子の課税の特例) 引用 租税特別措置法 第5の3条 (振替社債等の利子の課税の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第31条 (事業譲渡の認可) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第48条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第69条 (振替社債の発行時の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第69の2条 (会社が社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第92条 (振替国債の発行時の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第107条 (超過記載又は記録がある場合の分離適格振替国債等に係る振替機関の義務) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121の2条 (振替投資信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第121の4条 (信託の併合により振替投資信託受益権でない受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第122の2条 (振替貸付信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第124の2条 (振替特定目的信託受益権の併合又は分割に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の2条 (権利の帰属) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の5条 (振替受益権の発生時の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の6条 (受託者が受益者等の口座を知ることができない場合に関する手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の10条 (全部抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の11条 (振替受益権の併合に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の12条 (振替受益権の分割に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の13条 (信託の併合により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第127の14条 (信託の分割により他の銘柄の振替受益権が交付される場合に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第128条 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第130条 (振替株式の発行時等の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第131条 (会社が株主等の口座を知ることができない場合に関する手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第135条 (全部抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第136条 (振替株式の併合に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第137条 (振替株式の分割に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第138条 (合併等により他の銘柄の振替株式が交付される場合に関する記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第150条 (株式の発行に関する会社法の特例) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第151条 (総株主通知) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第166条 (振替新株予約権の発行時の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第167条 (発行者が新株予約権者等の口座を知ることができない場合に関する手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第171条 (全部抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第195条 (振替新株予約権付社債の発行時の新規記載又は記録手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第196条 (発行者が新株予約権付社債権者等の口座を知ることができない場合に関する手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第200条 (全部抹消手続) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第226条 (権利の帰属) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第227条 (投資証券の不発行等)