社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号 第13条(発行者の同意) 振替機関は、あらかじめ発行者から当該振替機関において取り扱うことについて同意を得た社債等でなければ、取り扱うことができない。 2 前項の場合において、発行者は、特定の種類の社債等について一の振替機関に同意をしたときは、当該社債等について他の振替機関に同意をしてはならない。 3 発行者は、第一項の同意を撤回することができない。