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社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号

第208条(加入者の権利推定)

加入者は、その口座(第二百十五条第一項に規定する買取口座を除き、口座管理機関の口座にあっては自己口座に限る。)における記載又は記録がされた振替新株予約権付社債についての権利を適法に有するものと推定する。