HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号

第127の2条(特定社債管理補助者)

特定目的会社は、第百二十六条ただし書に規定する場合には、特定社債管理補助者を定め、特定社債権者のために、特定社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該特定社債が担保付社債である場合は、この限りでない。 2 会社法第七百十四条の三から第七百十四条の七まで(社債管理補助者の資格、社債管理補助者の権限等、二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定社債管理補助者について準用する。 この場合において、これらの規定(同法第七百十四条の七を除く。)中「社債権者」とあるのは「特定社債権者」と、「社債」とあるのは「特定社債」と、同法第七百十四条の四第二項中「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、同項第二号中「第七百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第一項」と、同項第三号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第四項各号」と、同項第四号中「社債発行会社」とあるのは「特定社債発行会社」と、同条第三項中「社債権者集会」とあるのは「特定社債権者集会」と、同条第四項中「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、同条第五項中「第七百五条第二項及び第三項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第二項及び第三項」と、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「資産流動化法第百二十六条」と、「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条中」とあるのは「これらの規定(同項を除く。)中「社債権者」とあるのは「特定社債権者」と、これらの規定中「社債権者集会」とあるのは「特定社債権者集会」と、「社債発行会社」とあるのは「特定社債発行会社」と、第七百四条中」と、「社債の管理の補助」とあるのは「特定社債の管理の補助」と、「同項中」とあるのは「同項中「この法律」とあるのは「資産流動化法」と、」と、「社債権者に対し」」とあるのは「特定社債権者に対し」」と、「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、「又は解散した」と」とあるのは「又は解散した」と、同条第二項中「社債」とあるのは「特定社債」と」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 16

準用 資産の流動化に関する法律 第316条 (過料に処すべき行為) 準用 民事再生法 第169の2条 (社債権者等の議決権の行使に関する制限) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第34の2条 (特定社債管理補助者について準用する会社法の規定の読替え) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第35条 (特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え) 準用 資産の流動化に関する法律施行令 第36条 (特定社債に関する法令の適用) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第63条 (募集事項) 準用 資産の流動化に関する法律施行規則 第69の2条 (特定社債管理補助者の資格) 引用 特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令 第11条 (有価証券届出書等の記載の特例) 引用 資産の流動化に関する法律 第127の2条 (特定社債管理補助者) 引用 資産の流動化に関する法律施行令 第33条 (募集特定社債の引受けの申込みをしようとする者に対して通知する不動産の鑑定評価を要する権利等) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第14条 (特定社債等に係る発行及び償還に関する事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第19条 (特定資産の管理及び処分に関する事項) 引用 資産の流動化に関する法律施行規則 第64条 (特定社債の種類) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第118条 (特定社債に関する社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第251条 (転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用) 引用 社債、株式等の振替に関する法律 第254条 (新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)