資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号
第127の2条(特定社債管理補助者)
特定目的会社は、第百二十六条ただし書に規定する場合には、特定社債管理補助者を定め、特定社債権者のために、特定社債の管理の補助を行うことを委託することができる。 ただし、当該特定社債が担保付社債である場合は、この限りでない。
2 会社法第七百十四条の三から第七百十四条の七まで(社債管理補助者の資格、社債管理補助者の権限等、二以上の社債管理補助者がある場合の特則、社債管理者等との関係、社債管理者に関する規定の準用)、第八百六十八条第四項(非訟事件の管轄)、第八百六十九条(疎明)、第八百七十条第一項(第二号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第八百七十一条(理由の付記)、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第八百七十五条(非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第八百七十六条(最高裁判所規則)の規定は、特定社債管理補助者について準用する。 この場合において、これらの規定(同法第七百十四条の七を除く。)中「社債権者」とあるのは「特定社債権者」と、「社債」とあるのは「特定社債」と、同法第七百十四条の四第二項中「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、同項第二号中「第七百五条第一項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第一項」と、同項第三号中「第七百六条第一項各号」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第四項各号」と、同項第四号中「社債発行会社」とあるのは「特定社債発行会社」と、同条第三項中「社債権者集会」とあるのは「特定社債権者集会」と、同条第四項中「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、同条第五項中「第七百五条第二項及び第三項」とあるのは「資産流動化法第百二十七条第二項及び第三項」と、同法第七百十四条の六中「第七百二条」とあるのは「資産流動化法第百二十六条」と、「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、同法第七百十四条の七中「第七百四条中」とあるのは「これらの規定(同項を除く。)中「社債権者」とあるのは「特定社債権者」と、これらの規定中「社債権者集会」とあるのは「特定社債権者集会」と、「社債発行会社」とあるのは「特定社債発行会社」と、第七百四条中」と、「社債の管理の補助」とあるのは「特定社債の管理の補助」と、「同項中」とあるのは「同項中「この法律」とあるのは「資産流動化法」と、」と、「社債権者に対し」」とあるのは「特定社債権者に対し」」と、「第七百十四条の二」とあるのは「資産流動化法第百二十七条の二第一項」と、「又は解散した」と」とあるのは「又は解散した」と、同条第二項中「社債」とあるのは「特定社債」と」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。