資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号
第35条(特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について準用する会社法の規定の読替え)
法第百二十九条第二項の規定において特定目的会社が特定社債を発行する場合における特定社債等について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百十七条第三項第二号 第七百十四条の七 資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の七 第七百二十四条第二項第二号 第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)、 資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の四第三項(同条第二項第三号に掲げる行為に係る部分に限る。)並びに 第七百二十九条第一項 第七百七条(第七百十四条の七において準用する場合を含む。) 資産流動化法第百二十七条第八項又は資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の七において準用する第七百七条 第七百三十五条の二第一項 第七百十四条の七 資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の七 第七百三十七条第二項において準用する資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百八条 前条 資産流動化法第百二十七条第八項において準用する第七百七条 第七百四十条第三項 「知れている債権者」とあるのは 「知れている債権者」とあるのは、 、第七百八十九条第二項及び第八百十条第二項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)」とする する 第七百四十一条第三項 第七百十四条の四第二項第一号 資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の四第二項第一号 第八百六十八条第四項 第七百五条第四項及び第七百六条第四項の規定、第七百七条、第七百十一条第三項、第七百十三条並びに第七百十四条第一項及び第三項(これらの規定を第七百十四条の七において準用する場合を含む。)の規定並びに第七百十八条第三項 第七百十八条第三項