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資産の流動化に関する法律施行令平成十二年政令第四百七十九号

第36条(特定社債に関する法令の適用)

法第百三十条に規定する政令で定める法令は、担保付社債信託法(第二十三条を除く。)及び担保付社債信託法施行令(平成十四年政令第五十一号)とし、特定社債に係るこれらの法令の規定の適用については、特定社債権者、特定社債券、特定社債管理者、特定社債管理補助者、特定社債原簿、特定社債権者集会又は代表特定社債権者は、それぞれ会社法第四編に規定する社債権者、社債券、社債管理者、社債管理補助者、社債原簿、社債権者集会又は代表社債権者とみなす。 この場合において、次の表の上欄に掲げる法令の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。 読み替える法令の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 担保付社債信託法(以下この表において「担信法」という。)第二条第三項 会社法(平成十七年法律第八十六号)第七百二条 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第百二十六条 担信法第十九条第一項第十号 会社法第六百九十八条 資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百九十八条 担信法第十九条第一項第十一号 会社法第七百六条第一項第二号 資産の流動化に関する法律第百二十七条第四項第二号 担信法第二十四条第一項 会社法第六百七十七条第一項各号 資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項各号 担信法第二十四条第二項 新株予約権付社債 転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債 第六百七十七条第一項各号 資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項各号 第二百四十二条第一項各号 資産の流動化に関する法律第百二十二条第一項各号に掲げる事項及び同法第百三十三条第一項又は第百四十一条第一項 担信法第二十六条 会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(新株予約権付社債に係る担保付社債券にあっては、同法第二百九十二条第一項の規定により記載すべき事項) 資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百九十七条第一項の規定により記載すべき事項(転換特定社債又は新優先出資引受権付特定社債に係る担保付特定社債券にあっては、資産の流動化に関する法律第百三十三条第二項又は第百四十一条第二項の規定により記載すべき事項を含む。) 担信法第二十八条 会社法第六百八十一条各号 資産の流動化に関する法律第百二十五条において準用する会社法第六百八十一条各号 担信法第三十一条 会社法第七百十七条第二項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百十七条第二項 第七百十四条の七 資産流動化法第百二十七条の二第二項において準用する第七百十四条の七 担信法第三十二条 会社法第七百二十四条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百二十四条第一項 担信法第三十三条第一項 会社法第七百三十一条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十一条第一項 担信法第三十四条第一項 会社法第七百三十七条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十七条第一項 担信法第三十四条第一項第一号 会社法第七百三十七条第二項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十七条第二項 担信法第三十四条第二項 会社法第七百三十六条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百三十六条第一項 担信法第四十三条第二項 担保権の実行の申立てをし、又は企業担保権 又は担保権 担信法第四十七条第一項及び第四十八条第一項 会社法第七百四十一条第一項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百四十一条第一項 担信法第四十七条第三項及び第四十八条第三項 会社法第七百四十一条第三項 資産の流動化に関する法律第百二十九条第二項において準用する会社法第七百四十一条第三項