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資産の流動化に関する法律
平成十年法律第百五号
第130条
(担保付社債信託法等の適用関係)
特定社債は、担保付社債信託法その他の政令で定める法令の適用については、政令で定めるところにより、社債とみなす。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
資産の流動化に関する法律施行令
第36条
(特定社債に関する法令の適用)
引用
資産の流動化に関する法律施行規則
第64条
(特定社債の種類)
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